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医療法施行規則 第三十九条の三十 (公益認定を受けている場合の特例)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(公益認定を受けている場合の特例)

第三十九条の三十

地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第七十条の三第一項第十九号及び第二十号の規定は、適用しない。

2地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合において、当該地域医療連携推進法人が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合は、同条第五項から第七項まで及び法第七十条の二十二の規定は、適用しない。

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