(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
第三十九条の二十八の二
法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、同条第一項の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、同条第一項の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。