(法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)
第三十九条の二十八
法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、医療連携推進業務を継続することが困難な場合において、地域医療連携推進法人が保有する医療連携推進目的事業財産以外の財産を費消し、又は譲渡する方法とする。
法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、医療連携推進業務を継続することが困難な場合において、地域医療連携推進法人が保有する医療連携推進目的事業財産以外の財産を費消し、又は譲渡する方法とする。