条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十九条の二十八 (法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)

第三十九条の二十八

第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、医療連携推進業務を継続することが困難な場合において、地域医療連携推進法人が保有する医療連携推進目的事業財産以外の財産を費消し、又は譲渡する方法とする。

e-Gov法令検索で第三十九条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十九条の二十八(法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の二十七(代表理事の選定等の認可の申請) 医療法施行規則 目次 第三十九条の二十八の二(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課) →