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医療法施行規則 第三十九条の二十七 (代表理事の選定等の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(代表理事の選定等の認可の申請)

第三十九条の二十七

第七十条の十九第一項の規定により、代表理事の選定の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該代表理事となるべき者の住所及び氏名
  2. 選定の理由

2第七十条の十九第一項の規定により、代表理事の解職の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を認定都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該代表理事の住所及び氏名
  2. 解職の理由

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