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医療法 第七十条の十九

昭和二十三年法律第二百五号法律

第七十条の十九

代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。

2認定都道府県知事は、前項本文の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

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