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医療法施行規則 第三十九条の二十六 (重要な事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(重要な事項)

第三十九条の二十六

第七十条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第七十条の十七第六号に掲げる事項に係るものとする。

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