(重要な事項) 第三十九条の二十六 法第七十条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第七十条の十七第六号に掲げる事項に係るものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の二十六を開く ↗