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医療法施行規則 第三十九条の二十五

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第三十九条の二十五

第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、主たる事務所の所在地に関する事項及び公告方法に関する事項とする。

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