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医療法 第五十三条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第五十三条
医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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