条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第五十三条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十三条

医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第五十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条 医療法 目次 第五十四条 →