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医療法 第五十四条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第五十四条
医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
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この条文を参照している条文
第93条
国税不服審判所 裁決
社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例
令和元年5月30日裁決
出資額限度法人の出資持分の価額は、財産評価基本通達による評価額によるべきであるとした事例
平成23年3月16日裁決
医療法人の出資持分の評価に際し、相続開始時点において既に退社した社員が出資金払戻請求権を行使していない場合であっても、当該出資持分については、当該退社社員が退社する直前の出資持分の総口数から当該退社社員が有していた出資持分の口数を控除した後の口数を総口数として、財産評価基本通達194-2の定めにより評価するものとした事例
平成23年6月28日裁決
この条文が引用された裁判例
贈与税決定処分等取消請求事件
最高裁判所 平成22年7月16日 平成20(行ヒ)241
破棄自判
出資金等返還,損害賠償請求事件
最高裁判所 平成22年4月8日 平成20(受)1809
その他
会員持分払戻請求事件
東京高等裁判所 平成7年6月14日 平成6(ネ)1929
相続税課税処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和54年4月17日 昭和53(行コ)35
所得税更正処分等取消請求事件,法人税更正処分等取消請求事件
大阪地方裁判所 平成31年4月11日 平成27(行ウ)308
相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)
東京地方裁判所 平成23年6月3日 平成22(行ウ)133等
相続税課税処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和53年4月17日 昭和51(行ウ)107
課税処分取消等訴訟事件
東京地方裁判所 昭和46年7月15日 昭和35(行)48
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