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医療法施行令 第二条

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第二条

都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。

2前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十四条第一項の規定による措置を実施させる場合について準用する。

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(申請その他の行為に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。

(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用に係る経過措置)
附則

国の開設する診療所に関する良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「医療法第二十七条」とあるのは「医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定により読み替えて適用される医療法第二十七条」と、「許可証の交付」とあるのは「承認」と、「第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」とあるのは「同令第一条の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」と、「許可を」とあるのは「承認を」と、同条第三項中「許可」とあるのは「承認」とする。

2前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人は、国とみなす。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の医療法施行令第三条の二に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第六条の五の規定の適用については、当該診療科名を同法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名とみなす。

(医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の医療法施行令(以下「旧医療法施行令」という。)第一条の規定により読み替えて適用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項から第三項まで、第十二条第二項、第十六条及び第二十七条の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、施行日においてこれらの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における同法第七条第一項から第三項まで、第十二条第二項、第十六条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2施行日前に旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第十五条第三項の規定により国の機関に対し通知をしなければならない事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを、同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第十五条第三項の規定により地方公共団体の機関に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

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