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医療法施行令 第七条

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第七条

この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による承認があつたものとみなす。

2この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による通知があつたものとみなす。

6第一項の規定による病院又は第二項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、法第二十七条及びこの政令第二条の規定による検査及び承認があつたものとみなす。

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(医療法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第四条の規定による改正前の医療法施行令第五条の九の規定は、なおその効力を有する。

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