条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法施行令
› 第六条
医療法施行令 第六条
昭和二十三年政令第三百二十六号
政令
第六条
この政令は、法施行の日から施行する。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行令第六条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
原子爆弾被爆者認定申請却下処分取消等請求事件
広島地方裁判所 平成18年8月4日 平成15(行ウ)11等
← 第五条の二十四(権限の委任)
医療法施行令 目次
第七条 →