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医療法施行令 第五条の十六 (都道府県医療審議会)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(都道府県医療審議会)

第五条の十六

都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

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