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医療法施行令 第五条の十七

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第五条の十七

委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、非常勤とする。

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