第五条の十七 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。3委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五条の十七を開く ↗