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医療法施行令 第五条の十八

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第五条の十八

審議会に会長を置く。

2会長は、委員の互選により定める。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

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