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医療法施行令 第五条の十九

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第五条の十九

専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

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