第五条の十九 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができる。2専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五条の十九を開く ↗