第五条の二十 審議会は、会長が招集する。2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。3議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第五条の二十を開く ↗