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医療法施行令 第五条の二十

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第五条の二十

審議会は、会長が招集する。

2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

3議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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