第五条の二十一
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。
4審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
5第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。
4審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
5第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。