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医療法施行令 第五条の二十一

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第五条の二十一

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。

4審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

5第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。

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