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医療法施行令 第五条の十五の四 (医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)

第五条の十五の四

医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、法第七十条の二第五項の規定により医療連携推進認定に関する事務を行うこととされた都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、あらかじめ、当該医療連携推進区域に係る他の都道府県知事(次項及び第三項において「関係都道府県知事」という。)の意見を聴かなければならない。

2関係都道府県知事は、法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)に対し、その旨の意見を述べることができる。

3認定都道府県知事は、法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4都道府県知事は、前三項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

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