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医療法施行令 第四条の三 (特定機能病院等に係る変更の届出)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(特定機能病院等に係る変更の届出)

第四条の三

特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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