(特定機能病院等に係る変更の届出) 第四条の三 特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗