(読替規定) 第四条の五 国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗