条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令
› 第二条
独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令 第二条 (医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
平成二十八年政令第五十八号
政令
(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
第二条
医療法施行令
第四条の五
の規定の適用については、独立行政法人海技教育機構は、国とみなす。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令第二条(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
医療法施行令 第4条の5
← 第一条(技術的読替え)
独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令 目次