(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
第二条
医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。この場合において、同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。
医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。この場合において、同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。