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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令
平成十二年政令第三百二十七号
政令
· 条文 2 件 ·
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(技術的読替え)
第二条
(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)