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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令 第一条 (技術的読替え)

平成十二年政令第三百二十七号政令
(技術的読替え)

第一条

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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