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医療法施行令 第十三条

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第十三条

第四条の四の規定の適用については、当分の間、同条中「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは、「、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。

2前項の規定により第四条の四の規定を読み替えて適用する場合における第四条の五の規定の適用については、同条の表前条の項中「前条」とあるのは「第十三条第一項の規定により読み替えられた前条」と、「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは「、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。

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