(他の法令の準用)
第十五条
次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
- 一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条
- 二
- 三削除
- 四
- 五削除
- 六都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
- 七幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
- 八集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
- 九看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
- 十密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
- 十一土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
- 十二特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
- 十三
- 十四地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
- 十五津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
- 十六
- 十七看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
- 十八
2前項の場合において、覚醒剤取締法第三十五条第一項、医療法施行令第一条の五及び第四条の五並びに看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」と読み替えるものとする。
3勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの命令を準用する。