条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法 第三十五条 (国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続)

第三十五条

厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第三条第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定及び第四条第二項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。

2都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第四条第二項の規定にかかわらず、覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所について覚醒剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法第三十五条(国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の三(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外) 覚醒剤取締法 目次 第三十六条(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更) →