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覚醒剤取締法
昭和二十六年法律第二百五十二号
法律
· 条文 92 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(用語の意義)
第三条
(指定の要件)
第四条
(指定の申請手続)
第五条
(指定証)
第六条
(指定の有効期間)
第七条
(指定の失効)
第八条
(指定の取消し及び業務等の停止)
第九条
(業務の廃止等の届出)
第十条
(指定証の返納及び提出)
第十一条
(指定証の再交付)
第十二条
(氏名又は住所等の変更届)
第十三条
(輸入及び輸出の禁止)
第十四条
(所持の禁止)
第十五条
(製造の禁止及び制限)
第十六条
(覚醒剤施用機関の管理者)
第十七条
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十八条
(譲渡証及び譲受証)
第十九条
(使用の禁止)
第二十条
(施用の制限)
第二十条の二
(広告の制限)
第二十一条
(証紙による封入)
第二十二条
(保管及び保管換)
第二十二条の二
(廃棄)
第二十三条
(事故の届出)
第二十四条
(指定の失効の場合の措置義務)
第二十五条
(再指定の場合の特例)
第二十六条
第二十七条
(国庫に帰属した覚醒剤の処分)
第二十八条
(帳簿)
第二十九条
(覚醒剤製造業者の報告)
第三十条
(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)
第三十条の二
(指定の要件)
第三十条の三
(指定の取消し及び業務等の停止)
第三十条の四
(業務の廃止等の届出)
第三十条の五
(指定及び届出に関する準用規定)
第三十条の六
(輸入及び輸出の制限及び禁止)
第三十条の六の二
(輸出の際の表示)
第三十条の七
(所持の禁止)
第三十条の八
(製造の禁止)
第三十条の九
(譲渡及び譲受の制限及び禁止等)
第三十条の十
(譲渡証及び譲受証)
第三十条の十一
(使用の禁止)
第三十条の十二
(保管)
第三十条の十三
(廃棄)
第三十条の十四
(事故等の届出)
第三十条の十五
(指定の失効等の場合の措置義務)
第三十条の十六
(準用規定)
第三十条の十七
(帳簿)
第三十一条
(報告の徴収)
第三十二条
(立入検査、収去及び質問)
第三十三条
(覚醒剤監視員)
第三十四条
(都道府県知事の意見具申)
第三十四条の二
(指定又は許可の条件)
第三十四条の三
(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外)
第三十五条
(国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続)
第三十六条
(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)
第三十七条
(国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任)
第三十八条
(手数料)
第三十九条
(証紙の代価)
第四十条
(経由庁がある場合の期限の特例)
第四十条の二
(事務の区分)
第四十条の三
(権限の委任)
第四十条の四
(経過措置)
第四十一条
(刑罰)
第四十一条の二
第四十一条の三
第四十一条の四
第四十一条の五
第四十一条の六
第四十一条の七
第四十一条の八
第四十一条の九
第四十一条の十
第四十一条の十一
第四十一条の十二
第四十一条の十三
第四十二条
第四十二条の二
第四十三条
(行政罰)
第四十四条
(両罰規定)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)