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覚醒剤取締法 第六条 (指定の有効期間)
昭和二十六年法律第二百五十二号
法律
(指定の有効期間)
第六条
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
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