条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法 第六条 (指定の有効期間)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(指定の有効期間)

第六条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法第六条(指定の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(指定証) 覚醒剤取締法 目次 第七条(指定の失効) →