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覚醒剤取締法 第二十五条 (再指定の場合の特例)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(再指定の場合の特例)

第二十五条

覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者が第六条(指定の有効期間)に規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十日以内に、更に覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項(所持の禁止)及び前条の規定は適用しない。

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