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覚醒剤取締法 第二十四条 (指定の失効の場合の措置義務)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(指定の失効の場合の措置義務)

第二十四条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つた日(同条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下この条において同じ。)から十五日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚醒剤の品名及び数量を報告しなければならない。

2前項の場合において、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する覚醒剤を覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者であるものに譲り渡し、かつ、譲り渡した覚醒剤の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を覚醒剤製造業者についてはその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。

3前項の期限内に当該覚醒剤を譲り渡すことができなかつた場合には、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者は、速やかに当該職員の立会いを求めその指示を受けて当該覚醒剤を処分しなければならない。

4第一項の規定による報告、第二項の規定による譲渡及び報告並びに前項の規定による処分は、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

5前三項の場合においては、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者、覚醒剤研究者であつた者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人については、指定が効力を失つた日から前三項の規定による譲渡又は処分をするまでの間は、第十四条第一項(所持の禁止)の規定は、適用しない。この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第二項(所持禁止の例外)第一号の規定を、郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者については同項第二号の規定を準用する。

6第二項及び第四項の場合には、第十七条(譲渡及び譲受の制限及び禁止)及び第二十一条第二項(証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定は適用しない。

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