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覚醒剤取締法 第二十三条 (事故の届出)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(事故の届出)

第二十三条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、その所有し又は管理する覚醒剤を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚醒剤製造業者にあつてはその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者にあつてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

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