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覚醒剤取締法 第二十二条の二 (廃棄)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(廃棄)

第二十二条の二

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。

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