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覚醒剤取締法 第三十三条 (覚醒剤監視員)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(覚醒剤監視員)

第三十三条

第二十二条の二(廃棄)、第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)、第三十条の十三(廃棄)、第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有していた覚醒剤原料の処分)並びに前条第一項及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が行う。

  1. 麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者
  2. 麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者

2前項第一号又は第二号の規定により指定された者は、覚醒剤監視員と称する。

3覚醒剤監視員は、第二十二条の二若しくは第二十四条第三項の規定による覚醒剤の処分若しくは第三十条の十三若しくは第三十条の十五第三項の規定による覚醒剤原料の処分に立ち会う場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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