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覚醒剤取締法 第三十二条 (立入検査、収去及び質問)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(立入検査、収去及び質問)

第三十二条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚醒剤若しくは覚醒剤であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者その他の関係者について質問をさせることができる。

2厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、当該職員をして第三十条の十二(保管)各号に規定する者の当該各号に規定する場所(往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚醒剤原料若しくは覚醒剤原料であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者その他の関係者について質問をさせることができる。

3前二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(政令への委任)
附則

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