(報告の徴収)
第三十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤又は覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者若しくは覚醒剤研究者又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤又は覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者若しくは覚醒剤研究者又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。