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覚醒剤取締法 第三十条の十七 (帳簿)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(帳簿)

第三十条の十七

第三十条の七(所持の禁止)第一号又は第二号に規定する者は、それぞれその業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。

  1. 輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
  2. 覚醒剤原料の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 第三十条の十四第一項から第三項まで(事故等の届出)の規定により届出をした覚醒剤原料の品名及び数量

2第三十条の七第三号から第五号までに規定する者は、それぞれその業務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。

  1. 製造し、譲り渡し、譲り受け、業務若しくは研究のため使用し、又は廃棄した覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
  2. 第三十条の十四第一項から第三項までの規定により届出をした覚醒剤原料の品名及び数量

3第三十条の七第六号又は第七号に規定する者は、それぞれその病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。

  1. 譲り渡し、譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は廃棄した医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
  2. 第三十条の十四第一項から第三項までの規定により届出をした医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量

4前三項に規定する者は、前三項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。

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