第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第五条第三項(指定証の譲渡及び貸与の禁止)の規定に違反した者
- 二第十六条(覚醒剤施用機関の管理者)の規定に違反した者
- 三
- 四第十八条第四項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規定に違反した者
- 五第二十一条第一項(証紙による封入)又は第二項(証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者
- 六第二十二条(保管及び保管換)の規定に違反した者
- 七第二十二条の二(廃棄)の規定に違反した者
- 八第二十三条(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 九
- 十
- 十一第二十八条第一項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
- 十二第二十九条(覚醒剤製造業者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十三第三十条(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十四
- 十五第三十条の六の二(輸出の際の表示)の規定に違反した者
- 十六第三十条の九第二項(覚醒剤原料の廃棄)の規定に違反した者
- 十七
- 十八第三十条の十二(保管)の規定に違反した者
- 十九第三十条の十三(廃棄)の規定に違反した者
- 二十第三十条の十四第一項から第三項まで(事故等の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二十一第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量の報告)若しくは第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告)又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二十二第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の廃棄その他の処分)の規定又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者
- 二十三第三十条の十七第一項から第三項まで(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者