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覚醒剤取締法 第三十条の十二 (保管)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(保管)

第三十条の十二

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第三十条の十四において同じ。)は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料をそれぞれ次に掲げる場所において保管しなければならない。

  1. 覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者にあつては、その業務所若しくは製造所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場所
  2. 覚醒剤原料取扱者にあつては、その業務所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所
  3. 覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者にあつては、その研究所
  4. 薬局開設者にあつては、その薬局
  5. 病院又は診療所の管理者にあつてはその病院又は診療所、往診医師等にあつてはその住所
  6. 飼育動物診療施設の獣医師管理者にあつてはその施設、往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあつてはその住所

2前項の保管は、鍵をかけた場所において行わなければならない。

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