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覚醒剤取締法 第三十条の十一 (使用の禁止)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(使用の禁止)

第三十条の十一

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を使用してはならない。

  1. 第三十条の七(所持の禁止)第三号から第五号までに規定する者がその業務又は研究のため使用する場合
  2. 往診医師等及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のため、医薬品である覚醒剤原料を施用し、又は調剤のため使用する場合
  3. 病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を施用する場合及び医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者から譲り受けて施用する場合
  4. 法令に基づいてする行為につき使用する場合

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