第四十一条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の拘禁刑に処する。
- 一第二十条第一項(管理外覚醒剤の施用等の制限)の規定に違反した者
- 二第二十条第五項(覚醒剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者
- 三第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者
- 四第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者
- 五第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者
2営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3第一項第二号から第五号まで及び前項(第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。