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覚醒剤取締法 第四十一条の五

昭和二十六年法律第二百五十二号法律

第四十一条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
  2. 第十五条第四項(製造の制限)の規定に違反した者
  3. 第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
  4. 第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者

2前項第二号の未遂罪は、罰する。

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