第四十一条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
- 二第十五条第四項(製造の制限)の規定に違反した者
- 三第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
- 四第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
2前項第二号の未遂罪は、罰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項第二号の未遂罪は、罰する。