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覚醒剤取締法 第四十一条の八

昭和二十六年法律第二百五十二号法律

第四十一条の八

第四十一条から前条までの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚醒剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

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