第四十一条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。
- 一第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
- 二第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
- 三第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
- 四第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。