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覚醒剤取締法 第三十条の八 (製造の禁止)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(製造の禁止)

第三十条の八

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を製造してはならない。

  1. 覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を製造する場合
  2. 覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を製造する場合

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