(使用の禁止) 第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。一覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合二覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合三覚醒剤研究者が研究のため使用する場合四覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合五法令に基づいてする行為につき使用する場合 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗