第三十一条の二
令和三年に開催される東京オリンピック競技大会に参加する選手は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第十三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で、次の各号に掲げる行為を、それぞれ当該各号に定める日までの間に限り、することができる。この場合において、第一号に掲げる行為をしようとする者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十六条の二第一項の規定による厚生労働大臣の確認を受けることを要しない。
- 一
- 二前号の覚醒剤を携帯して輸出すること。令和三年八月三十一日
2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により覚醒剤を携帯して輸入した者については、令和三年八月三十一日までの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関(覚醒剤取締法第二条第三項に規定する覚醒剤施用機関をいう。)において診療に従事する医師から施用のため覚醒剤の交付を受けた者とみなして、同法第十四条第一項及び第十九条の規定を適用する。
3第一項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
4前三項の規定は、令和三年に開催される東京パラリンピック競技大会に参加する選手について準用する。この場合において、第一項第一号中「令和三年八月八日」とあるのは「令和三年九月五日」と、同項第二号及び第二項中「令和三年八月三十一日」とあるのは「令和三年九月三十日」と読み替えるものとする。
5第一項及び第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
6前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。