第三十二条
令和二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下この条において「祝日法」という。)第一条に規定する国民の祝日をいう。次項において同じ。)に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。
2令和三年の国民の祝日に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十二日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月八日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十三日」とする。