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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成二十七年法律第三十三号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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